1971-11-30 第67回国会 衆議院 商工委員会 第7号
三、本法の実効をあげるため、中小企業向け資金量の拡大並びに中小企業信用保険公庫の保険準備基金及び融資基金の速やかな増額を図るとともに、信用保証協会の機能の強化を図ること。 なお、倒産関連保証保険制度の弾力的運用を図ること。 四、中小企業者の事業の縮小又は転廃業に伴う便乗的な従業員の解雇又は不当労働行為の防止、賃金、退職金、社内預金等の支払の優先的確保について適切な措置を講ずること。
三、本法の実効をあげるため、中小企業向け資金量の拡大並びに中小企業信用保険公庫の保険準備基金及び融資基金の速やかな増額を図るとともに、信用保証協会の機能の強化を図ること。 なお、倒産関連保証保険制度の弾力的運用を図ること。 四、中小企業者の事業の縮小又は転廃業に伴う便乗的な従業員の解雇又は不当労働行為の防止、賃金、退職金、社内預金等の支払の優先的確保について適切な措置を講ずること。
中小企業金融の円滑化のために、従来から政府関係金融機関の資金源の増強を通じまして、中小企業向け資金量の増大をはかる施策と、中小企業信用保険公庫及び信用保証協会の強化による信用補完制度の充実をはかる施策とを中心とする対策が行なわれてきたのであります。 本改正案は、このうち信用補完制度について、これを一そう拡充する目的をもって提出されたものであります。
中小企業金融の円滑化のためには、従来から政府関係金融機関の資金源の増強を通じて、中小企業向け資金量の増大をはかる施策と、中小企業信用保険公庫及び信用保証協会の強化による信用補完制度の充実をはかる施策とを中心とする対策が行なわれてきております。今回の二法案は、この二つの対策を一そう拡充する目的をもって提出されたものであります。